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隣地と高低差のある土地を売却する時の注意点!

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隣地と高低差のある土地を売却する時の注意点!

こんにちは、住まいるプラスの一條です。

今回は隣地と高低差がある土地を所有していて売却を検討されている方は知っておかなければならない事をお伝えしようと思います。

傾斜地に建っている家って、わりとよく見ますよね。
一般的に、傾斜地は平らな土地に比べて価格が低く抑えられていることが多いですが、見晴らしや日当たり、風通しがいいなどの理由から意外と人気がある土地もあります。
「小高い丘の上に住みたい」なんて夢を持っている方は、夢が叶ったときには傾斜地に住んでいるはずです。
できれば平地に住みたいと思っている方も、傾斜地で自分の希望の家が建つのなら平地よりお得な場合があります。

ただし!

傾斜地に家を建てようと思ったときに、必ず考えなくてはいけないのが「がけ条例」です。
がけ条例という呼び方は通称で、各都道府県の条例の一部に含まれる条文を指しています。
愛知県の場合は「愛知県建築基準条例」の第8条、岐阜県の場合は「岐阜県建築基準条例」の第6条です。

ところで「がけ」っていうとなんだかすごく切り立った断崖絶壁をイメージしませんか?
火サス的な・・・。
でも、ここでいう「がけ」は勾配が30度を超える傾斜地です。
スキー場の上級コースだと30度くらいのところもありますから、一般的に「がけ」と聞いてイメージするような垂直に近い斜面ではないといえるでしょう。
だから、実際に建てようとしたときに「え?うちもがけ条例の対象なの?」と驚くケースが出てくるんです。

では、がけ条例では具体的に何が規定されているのでしょうか。
愛知県のがけ条例を見てみましょう。

(がけ付近の建築物)
第8条
建築物の敷地が、高さ2mを超えるがけに接し、又は近接する場合は、がけの上にあってはがけの下端から、がけの下にあってはがけの上端から、建築物との間にそのがけの高さの2倍以上の水平距離を保たなければならない。
ただし、堅固な地盤又は特殊な構造方法によるもので安全上支障がないものとして知事が定める場合に該当するときは、この限りでない。
2.高さ2mをこえるがけの上にある建築物の敷地には、地盤の保全及びがけ面への流水防止のため、適当な排水施設をしなければならない。

何やら難しい内容ですが、絵にするとこんな感じです。

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上の建物も下の建物もがけの高さの2倍の距離分、がけから離れなくてはいけません。
がけの高さが2メートルだったら4メートルです。
4メートルもスペースを空けなきゃとなると、敷地の広さによっては「え?思ったより小さい家しか建てられない・・・」ということもありそうです。
これを知っているのといないのとでは、家づくりの考え方がまったく違ってきますよね。
なお、この規制の対象はがけの高さhが2メートルを超えるときのみで、2メートル以下の場合は距離をとる必要はありません。

「えっ、自分の家はそんなに距離を離して建ってないんだけど」と思ったあなた。ご自身の家をよく見てみましょう。
多分、がけの部分がコンクリートの壁みたいになってるはずです。

このコンクリートの壁を「擁壁」(ようへき)と言います。
聞きなれない言葉かもしれませんが、実は町の中でよく目にしているはずです。
この擁壁をつくってしまえばがけ条例は適用されなくなります。
そうです、愛知県の条文にあった「堅固な地盤又は特殊な構造方法によるもので・・・(中略)・・・知事が定めるもの」に擁壁が該当するんです!
擁壁によって安全が確保されたと判断されるわけですね。
ですので、がけ条例で載せた絵のケースで擁壁をつくったらこんなふうに家を建てられるようになります。

ただし、この擁壁をつくるには時間とお金がたくさんかかりますので、実際には他の方法で家が建てられるならわざわざ擁壁を作ったりはしません。
お客様の中には「前面道路と同じ高さまで敷地全体を下げてしまえばいいんじゃないの?」と思われる方もいらっしゃいますが、こういう背景があるんです。

ざっと書きましたがご理解いただけましたでしょうか?
ご自身の所有している土地がもし隣地と高低差があるようなら経験ある不動産屋に相談しましょう。

そして一番の注意点!

今、施工されている擁壁に検査済証があるかどうか確認しましょう。
もし検査済証がない擁壁の場合、次の所有者が今ある擁壁を建築する時に使えません。
つまり、新しい家を建築する際に擁壁を壊して新しい擁壁を新設するか補強工事をしないと崖条例に引っかかってしまうのです。

このようなお客様は一度ご相談下さい。
・今の家が隣地に対して高低差がある
・隣の家との間の土留に擁壁があるが使える擁壁なのだろうか?
・今の家を解体すると隣の家が崩れてこないだろうか?

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