公簿売買と実測売買の違い
土地の売却をする際、契約内容が「公簿売買」と「実測売買」があります。
どちらが良いという訳ではありませんが知識として知っておくべきかと思います。
「公簿売買」
公簿売買の公簿は土地の公簿面積からきています。
公簿面積とは法務局に登記されている面積の事です。
つまり登記簿謄本に記載されている面積の事ですね。
確定測量をした結果、登記簿謄本に記載されている面積に対して実際は大きかったり小さかったりしても売買金額に影響が無い取引の事を言います。
「メリット」
・測量の結果面積が変わっても金額には影響が無い為、入金金額が変わらない。
・公簿面積より実際の土地面積が小さかったとしても入金金額は変わらない。
「デメリット」
・公簿面積より実際の土地面積が大きかったとしても金額の請求が出来ない。
「実測売買」
公簿売買と違い確定測量の結果、対象の土地面積が公簿面積より大きかったり小さかったりした場合に1㎡あたり○○円で清算する取り決めをした売買契約の事を言います。
一般的には「5㎡を超える面積の増減があった場合は1㎡あたり○○万円で清算する。」という特約を付しているケースが一番多いと思います。
「メリット」
・公簿面積より実際の土地面積が大きかった場合はもらえる金額が増える。
「デメリット」
・公簿面積より実際の土地面積が小さかった場合はもらえる金額が減ってしまう。
冒頭に「どちらが良いという訳ではない」と言った意味がおわかりでしょうか?
確定測量をして対象の土地面積が実際は大きいのか小さいのかは測ってみないと解りません。
どちらが得というお話ではないのです。
ですが売主として知っておいた方が納得できますよね。
※売買契約前に事前に確定測量して面積の増減がある事が解っている場合は実測面積での契約となります。
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