空家の3000万円特別控除
(制度の概要)
相続により空き家になった不動産を相続人が売却し適用要件を満たした場合には、当該不動産を売却した際の譲渡所得から3,000万円を控除することができます。
(適用要件)
①適用期間の要件
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である2016年(平成28年)4月1日から2023年(令和5年)12月31日までに譲渡することが条件となります。
②相続した家屋の要件
- 相続開始の直前において被相続人が一人で居住していたものであること※
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された区分所有建築物以外の建物であること
- 相続時から売却時まで、事業、貸付、居住の用に供されていないこと
- 相続により土地及び家屋を取得すること
※2019年(平成31年)4月1日以降の譲渡については、下記2つの要件を満たした場合も被相続人が相続開始の直前に居住していたものとして認められます。
- 被相続人が介護保険法に規定する要介護・要支援認定を受け老人ホーム等に入所し、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと。
- 被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の
居住の用に供されていたことがないこと。
③譲渡する際の要件
- 譲渡対価の額の合計額が1億円以下(共有で譲渡する場合には合計額が1億円以下)であること
- 耐震リフォーム等により、譲渡時において耐震基準に適合することが証明された家屋の売却であること、又は相続人が家屋を取壊して売却すること
④他の特例との適用関係
- 自己居住用財産の3,000万円特別控除又は自己住居用財産の買換え特例のいずれかとの併用が可能(同一年中に空き家の3,000万円特別控除と自己居住用財産の3,000万円特別控除とを併用する場合には、2つの特例合わせて3,000万円が控除限度額となります)
- 住宅ローン控除との併用が可能
- 相続財産を譲渡した場合の相続税の取得費加算とは選択適用
Q&A
Q:空家の3000万円特別控除と自己の居住用の3000万円特別控除の併用は可能?
A:併用は可能です。ただし限度額は合計6000万円ではなく3000万円になります。
Q:一人暮らしの親が亡くなり3人の子供が1/3ずつ相続した後、誰が使うわけでもなく空家のままにしていたので売却する事にしました。この場合の空家の3000万円特別控除額はいくらになりますか?
A:3人合計で考えた場合、最大で3000万円×3人=9000万円です。
Q:空家の3,000万円特別控除の適用を受けるための手続きは?
A:2段階で申請します。まず空き家の所在する市区町村で空き家の確認書を発行してもらいます。その確認書を確定申告に添付して税務署に提出します。
Q:母が亡くなり、相続により被相続人の居住用財産を取得しました。母が亡くなる前の父の相続の際にすでに1/2を相続により取得しています。この場合は?
A:母から相続した1/2のみが空家の3000万円特別控除の対象です。
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