不動産の所有期間と税率
譲渡する不動産の所有期間によって、譲渡所得に対する税率が異なります。
所有期間5年以下なら短期、5年超なら長期とされ、税率は次の通りです。
所有期間が短期の場合 (分離短期譲渡所得) = 所得税30%、住民税9%の税率
所有期間が長期の場合 (分離長期譲渡所得) = 所得税15%、住民税5%の税率
なお10年超の居住用財産の譲渡の場合は譲渡所得のうち6,000万円以下の部分に対し所得税10%、住民税4%の税率、譲渡所得のうち6,000万円超の部分に対し所得税15%、住民税5%の税率が適用されます。
※2013年から2037年まで2.1%の復興特別所得税(国税)がかかります。
復興特別所得税
2013年分から2037年分まで復興特別所得税がかかります。税額の計算は次の通りです。
復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1%
所有期間の計算方法
譲渡した不動産の所有期間は売却した年の1月1日で判断します。
『この場合は短期』
実質の所有期間は5年5か月を超えていますが1月1日で計算すると5年未満の短期になります。
『この場合は長期』
実質所有期間は5年と3日ですが1月1日で計算すると5年超の長期となります。
相続・贈与した財産の所有期間
被相続人や贈与者が取得した日を取得の日として、所有期間を計算します。
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